個人の確定申告

セルフメディケーション税制の医療費控除、簡単、ケース別解説

はじめに

平成29年分の確定申告からセルフメディケーション税制が適用できるようになりました。
ケース別に医療費控除の金額を解説していきます。
(解説をわかりやすくするため従来の医療費控除の下限を10万円とします。)
医療費の合計額が
1、10万円を超えない場合
2、18万8千円を超える場合
3、18万8千円を超えない場合
の3パターンについての説明です。

医療費が10万円を超えない場合

セルフメディケーション税制の適用のみを考えれば大丈夫です。
セルフメディケーション税制の対象となる医療費の合計額から12,000円を引いた金額が
医療費控除の金額となります。

具体例
セルフメディケーション税制の対象医療費 80,000円

80,000円ー12,000円 = 68,000円

68,000円が医療費控除となります。

医療費が10万円を超える場合

医療費が10万円を超える場合はセルフメディケーション税制と従来の医療費控除とを
比較して有利な方法、つまり医療費控除が大きい金額を選択することになります。

医療費が18万8千円を超える場合

従来の医療費控除が有利となるため従来の医療費控除を選択します。
※セルフメディケーション税制の控除金額の最大が8万8千円のため従来の医療費控除が
有利となります。

医療費が18万8千円を超えない場合

医療費が18万円8千円を超えない場合は、セルフメディケーション税制の医療費控除
の金額と従来の医療費控除の金額を計算し、それぞれの医療費控除の金額を比較して
有利な方を選択することができます。

具体例
医療費が15万円
セルフメディケーション税制の対象金額 80,000円

従来の医療費控除
150,000 - 100,000 = 50,000
セルフメディケーション税制による医療費控除
80,000 - 12,000 = 68,000
※セルフメディケーション税制を選択した方が有利となる。

具体例
医療費が15万円
セルフメディケーション税制の対象金額 50,000円

従来の医療費控除
150,000 - 100,000 = 50,000
セルフメディケーション税制による医療費控除
50,000 - 12,000 = 38,000
※従来の医療費控除を選択した方が有利となる。

セルフメディケーション税制の注意点

市販薬すべてが対象ではない
対象の医薬品にはレシートに◆のマークなどの記号が付されている場合もあります。
健康診断、予防接種を受けていなければならない
セルフメディケーション税制による医療費控除と従来の医療費控除はどちらか一方のみ選択でき、同一年で両方同時に適用を受けることはできません。

おわりに

まずはセルフメディケーション税制の対象となるレシートの保管を忘れずに行うことが
大事です。
セルフメディケーションの適用対象となるスイッチOTC医薬品とは

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