消費税の課税方式
消費税の計算方法は原則課税と簡易課税があります。
簡易課税を選択する場合、事前に、税務署に簡易課税選択届出書の提出が必要となります。
事前に提出が必要なところが意外とやっかいなところです。
つまり、個人事業主の場合、適用とする年の前年、つまりその年の前年までに税務署への簡易課税選択届出書の提出が必要となります。
法人の場合はその事業年度の前事業年度までに簡易課税選択届出書の提出が必要となります。
注意ポイント
※個人事業主が事業を開始した場合は、その開始した年に、簡易課税選択届出書を提出すれば、その年から簡易課税の適用があり、法人を設立した場合は、その設立事業年度中に簡易課税選択届出書を提出すればその事業年度から簡易課税の適用があります。
個人事業主が平成30年に簡易課税を適用しようとする場合、平成29年に届出書の提出が必要となるのです。
消費税の原則課税、簡易課税の選択
それでは、原則課税と簡易課税、どちらを選択すればよいのでしょう?
それは、試算をしてみるしかありません。
原則課税、簡易課税、それぞれで計算をし納税額を計算、予測します。
その結果、原則課税、簡易課税、いずれかを選択することになります。
消費税の計算方法はとても大事です。
現在行っている事業によっては数十万円以上、納税額が変わります。
簡易課税が有利となる商売とは
とくに簡易課税が有利となる事業は、人件費がおおい事業です。
典型的な例は、士業です。
税理士事務所、弁護士事務所、司法書士事務所等
士業の経費は人件費の割合が非常に多いのです。
アフィリエイターも簡易課税が有利になる方が多いと思います。
具体例
司法書士事務所の事例
原則課税で計算すると納税額が200万円
簡易課税で計算すると納税額が80万円
なんと、消費税の計算方法を間違えると120万円も納税が増えてしまします。
現在、税理士に申告を頼んでいる人も消費税の原則課税、簡易課税の説明がない場合は
確認をされたほうがよいでしょう。
なお、基準期間の課税売上高が5千万を超えた場合簡易課税が適用できません。