相続税の確定申告がいらない場合
相続税の確定申告がいらない場合、つまり相続税がかからないことはあるのでしょうか?
結論からいいますと
相続税の基礎控除以下の場合、相続税の確定申告は必要ありません。
相続人が1人の場合の基礎控除は
3600万円
相続人が2人の場合の基礎控除は
4200万円
たとえば、相続人が2人の場合、亡くなった方の財産が4200万円を超えなければ、相続税の確定申告は、必要ありません。
相続税もかかりません。
ただし、不動産の評価など財産評価という方法により評価しなければ正確な財産の価額はわかりません。
正確に計算した数字が基礎控除を超えなければ、相続税の確定申告は必要ありません。