個人の確定申告 青色申告、白色申告

個人の確定申告。青色申告と白色申告の違い

白色申告とは

複式簿記の記帳義務を負わない簡便的な申告方法。

青色申告とは

概要

複式簿記により日々の記帳をし、その記帳に基づいて申告をする人は、所得金額の計算をする場合、有利な取扱いが受けられる制度です。(青色申告制度)

青色申告の申請手続

その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出します。
例えば平成28年分の確定申告(平成29年提出分)から青色申告制度の適用を受けようとする場合28年の3月15日までに提出することになります。
新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)には 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出します。

国税庁の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書

青色申告者の帳簿書類

貸借対照表と損益計算書を作成することが原則。しかし、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよい。

青色申告のメリット

(1) 青色申告特別控除

確定申告書を確定申告期限内に提出している場合には、所得から最高65万円を控除する。 (一定の場合10万円)

(2) 青色事業専従者給与

青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族(年齢が15歳以上)で、青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与(事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額)を必要経費に算入することができます。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

(3) 貸倒引当金

売掛金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における売掛金の帳簿価額の合計額の5.5%(一定の場合3.3%)以下の金額を貸倒引当金として必要経費に算入できる。

(4) 純損失の繰越しと繰戻し

赤字の場合、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)は、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越せる。赤字(純損失の金額)は各年分の所得金額から控除できます。
また、前年も青色申告をしている場合には、赤字に対応する所得税額の還付を受けることもできる。

青色申告のデメリット

税制上のメリットが大きい青色申告では、事前の申請書の提出と複式簿記による記帳、貸借対照表、損益計算書の作成が必要です。白色申告に比べやや事務処理の手間がかかります。

青色申告を楽にするためには

ズバリ、会計ソフトなどを使えば楽にできます。会計ソフトなら日々の支出と収入を入力すれば、複式簿記として処理ができるので簡単です。青色申告決算書の作成も、あっという間に作成することができます。

 

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