はじめに
贈与税は1月1日から12月31日までに贈与された財産についてかかります。
つまり年(暦年)ごとに移動した財産について税金が計算されます。
ではいくらまで贈与できるのか
贈与した財産の金額が110万円までは税金はかかりません。
現金の場合はそのままの金額なのでわかりやすいですね。
不動産の場合は金額に評価する必要があります。
不動産を贈与する場合、分割して贈与する方法がある
不動産を贈与する場合、通常110万円以下にはならないでしょうね。
そこで110万円の範囲で分割して贈与する方法があります。
例えば全体で1,000万円の不動産の場合10分の1ずつ贈与すれば110万円以下になります。
110万円は贈与した人の限度額でななく贈与を受けた人の限度額
意外と勘違いしがちなのが、贈与税の基礎控除です。
例えば、お父さんが息子に110万円、お母さんが息子に110万円贈与したとします。この場合、贈与税はかかるのでしょうか?
実は贈与税がかかってしまいます。
贈与税は贈与を受けた人に課税される税金なのです。
息子さんがもらった財産の合計が220万円なので110万円を超えてしまうからです。
贈与税の基礎控除をうまく使うことは相続税の節税になります。
うまく使いましょう。
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