相続税がかからない方法
相続時がかからない方法の1つが配偶者の税額軽減を使うことです。
相続財産を亡くなった方の配偶者が取得した場合、財産が1億6千万まで税金が軽減(マイナス)されることになります。
たとえば
1億6千万円の財産の相続税は、4,700万円です。
しかし、配偶者の税額軽減を使えば0円となるのです。
ただし、この方法を使う場合には、必ず相続税の確定申告書の提出が必要となりますので、専門家または税務署へのご相談をお願いいたします。
相続時がかからない方法の1つが配偶者の税額軽減を使うことです。
相続財産を亡くなった方の配偶者が取得した場合、財産が1億6千万まで税金が軽減(マイナス)されることになります。
たとえば
1億6千万円の財産の相続税は、4,700万円です。
しかし、配偶者の税額軽減を使えば0円となるのです。
ただし、この方法を使う場合には、必ず相続税の確定申告書の提出が必要となりますので、専門家または税務署へのご相談をお願いいたします。