相続税の記事

相続税がかからない方法ってあるの?

相続税がかからない方法

相続時がかからない方法の1つが配偶者の税額軽減を使うことです。

相続財産を亡くなった方の配偶者が取得した場合、財産が1億6千万まで税金が軽減(マイナス)されることになります。

たとえば

1億6千万円の財産の相続税は、4,700万円です。

しかし、配偶者の税額軽減を使えば0円となるのです。

ただし、この方法を使う場合には、必ず相続税の確定申告書の提出が必要となりますので、専門家または税務署へのご相談をお願いいたします。

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