個人の確定申告

確定申告で離婚した女性に対する特別の控除、ひとり親控除の解説を追加!!

個人の方の確定申告の所得控除

確定申告の際、様々な控除が認められています。

扶養控除
社会保険料控除
医療費控除

などなど

その中の一つに「寡婦控除」があります。
◇改正◇税制改正により新たに「ひとり親控除」ができました。
説明を簡単にするため女性が前提の説明になります。

ひとり親とは

ひとり親とは次の人です。

・離婚して扶養する子供がいる方
・結婚をしていなくても、扶養する子供がいる方

※所得500万円以下の要件あり

ひとり親控除の金額

所得から35万円控除することができます

寡婦とは

寡婦とは次のひとです。

・離婚して扶養する親がいる人
・夫と死別した人

※所得500万円以下の要件あり
※ひとり親に該当する人は除きます。

寡婦控除の金額

寡婦に該当した場合、寡婦控除が適用になり所得から27万円控除することができます。

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