個人事業主の開業届、どこに何を書けばいい?
個人で事業を始めたときに税務署へ提出する書類が「個人事業の開業・廃業等届出書」、いわゆる開業届です。 この記事では、開業届の提出先、提出期限、記入欄ごとの書き方、同時に提出しておきたい書類を初心者向けに整理します。
開業届の提出自体は難しくありません。ただし、青色申告承認申請書、給与を支払う場合の届出、納税地の選び方などは、開業後の税務に影響します。 「とりあえず開業届だけ出せば終わり」と考えず、必要な届出をあわせて確認しておきましょう。
1. 開業届とは?
開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。 個人が新たに事業を開始したことを、納税地を所轄する税務署へ知らせるための書類です。
たとえば、次のような場合に提出を検討します。
- フリーランスとして仕事を始めた
- 個人で店舗やサロンを開いた
- 個人事業として継続的に仕事を受けるようになった
- 不動産賃貸業を始めた
- 副業が事業として継続的に行われるようになった
開業届を提出しなかった場合でも、通常、開業届そのものについて罰則が科されるわけではありません。 しかし、青色申告、融資、補助金、屋号での取引などを考える場合には、提出しておくメリットがあります。
2. 開業届の提出期限
個人が新たに事業を開始した場合、開業届は、事業開始日の属する年分の確定申告期限までに提出します。
以前は「事業開始から1か月以内」と説明されることが多くありました。 しかし、現在の国税庁の案内では、開業届の提出期限は「事業開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」とされています。 古い記事や古い記入例を参考にする場合は注意してください。
期限を過ぎてしまった場合でも、開業届そのものに罰則があるわけではありません。 ただし、青色申告承認申請書など、別の届出には期限があります。 青色申告をしたい場合は、開業届とあわせて早めに確認しましょう。
3. 開業届を提出するメリット
開業届を提出する主なメリットは次のとおりです。
- 青色申告の手続きとあわせて進めやすい
- 屋号で銀行口座を作る際に求められることがある
- 融資や補助金申請で開業の事実を確認されることがある
- 事業を始めたことを自分自身でも整理しやすい
- 税務署からの案内や申告書類が届きやすくなる
開業届を出しただけでは、自動的に青色申告になるわけではありません。 青色申告をするためには、別途「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
4. 開業届の提出先と提出方法
提出先
開業届は、納税地を所轄する税務署へ提出します。 通常は住所地を納税地としますが、自宅とは別に店舗や事務所がある場合には、事業所等を納税地とすることもあります。
納税地は、今後の確定申告や税務署からの連絡先にも関係します。 自宅と事務所が別にある場合は、どこを納税地にするか慎重に決めましょう。
提出方法
提出方法は主に次の3つです。
- 税務署の窓口に持参する
- 税務署へ郵送する
- e-Taxで電子申請する
令和7年1月以降、税務署では申告書や届出書等の控えに収受日付印を押さない取扱いとなっています。 提出した事実を残したい場合は、e-Taxの受信通知、郵送時の控え、簡易書留などの記録、提出書類の写しを保管しておきましょう。
5. 開業届の書き方
ここからは、開業届の主な記入欄ごとに、何を書けばよいかを確認していきます。
| 納税地 |
通常は住所地を記入します。自宅とは別に店舗や事務所がある場合には、事業所等を納税地とすることもあります。
今後の確定申告や税務署からの連絡先にも関係するため、慎重に選びましょう。
例:埼玉県入間市○○町1-2-3
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|---|---|
| 上記以外の住所地・事業所等 | 納税地と実際に事業を行う場所が異なる場合に記入します。 自宅で事業を行っており、納税地も自宅であれば空欄で構いません。 |
| 氏名・生年月日 | 住民票どおりの氏名と生年月日を記入します。 現在の税務関係書類は、原則として押印不要です。 |
| 個人番号 | 12桁のマイナンバーを記入します。 窓口や郵送で提出する場合は、マイナンバー確認書類と本人確認書類が必要です。 マイナンバーカードがあれば、番号確認と本人確認を1枚で行えます。 |
| 職業 |
実際に行う仕事の内容を記入します。
あまり難しく考えすぎる必要はありませんが、事業内容がわかる表現にしましょう。
例:税理士、Webデザイナー、ライター、ネイリスト、飲食業、不動産賃貸業
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| 屋号 |
お店や事務所の名前がある場合に記入します。
屋号がなければ空欄でも問題ありません。後から決めることもできます。
例:○○デザイン、△△サロン、○○税理士事務所
ただし、「株式会社」など法人と誤認される表現は避けましょう。また、他人の商標や有名ブランド名と紛らわしい名称にも注意が必要です。
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| 届出の区分 | 新たに事業を始める場合は「開業」にチェックします。 廃業、移転、事務所の新設・増設などの場合は、該当する区分を選びます。 |
| 所得の種類 |
通常の事業であれば「事業所得」を選択します。
不動産賃貸が主な収入であれば「不動産所得」を選択します。
山林所得に該当する場合は「山林所得」を選びます。
副業収入が事業所得になるか雑所得になるかは、継続性・反復性だけでなく、営利性、独立性、規模、帳簿の作成・保存状況などを総合的に見て判断します。
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| 開業・廃業等日 |
実際に事業を始めた日を記入します。
提出日ではありません。
例:令和8年4月1日
明確な開業日がない場合は、初めて売上が発生した日、事業用のホームページを公開した日、店舗を開けた日など、事業開始日として説明しやすい日を検討します。
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| 事業所等を新増設・移転・廃止した場合 | 店舗や事務所を新しく設けた場合、移転した場合、廃止した場合などに記入します。 自宅で新たに事業を始めるだけで、別の事務所等がない場合は、通常は該当しません。 |
| 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合 | 個人事業を廃業して法人を設立する場合に記入する欄です。 新規開業の場合は通常、記入不要です。 |
| 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 青色申告承認申請書や消費税関係の届出書を一緒に提出する場合に、該当欄を確認します。 青色申告承認申請書を同時に提出する場合は、記入漏れがないようにしましょう。 |
| 事業の概要 |
どのような事業を行うのかを、できるだけ具体的に記入します。
税務署が事業内容を把握するための欄です。
例:Webサイトのデザイン・制作業務
例:エステティック施術及び関連商品の販売 例:中小企業及び個人事業主に対する税務相談、申告書作成業務 |
| 給与等の支払の状況 |
従業員や青色事業専従者に給与を支払う場合に記入します。
開業時点で給与を支払う人がいなければ、空欄または該当なしで問題ないケースが多いです。
従業員等に給与を支払う場合は、別途「給与支払事務所等の開設届出書」が必要になることがあります。
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| 源泉所得税の納期の特例 |
給与を支払う人が常時10人未満の場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、源泉所得税の納付を年2回にまとめられる場合があります。
従業員がいない一人事業主の場合は、通常この申請は不要です。
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修正液や修正テープは使わず、二重線で訂正するのが一般的です。 現在の税務関係書類は原則として押印不要ですが、窓口提出の場合は税務署で確認してもらうと安心です。
6. 開業届を提出する流れ
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書類を入手する
国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手します。e-Taxで電子申請することもできます。 -
必要事項を記入する
納税地、氏名、個人番号、職業、屋号、開業日、事業の概要などを記入します。 -
本人確認書類を準備する
窓口または郵送で提出する場合は、マイナンバー確認書類と本人確認書類を準備します。 -
税務署へ提出する
持参、郵送、e-Taxのいずれかで提出します。提出先は納税地を所轄する税務署です。 -
提出した記録を保管する
令和7年1月以降、控えへの収受日付印は原則なくなっています。e-Taxの受信通知、郵送記録、提出書類の写しなどを保管しておきましょう。
7. 開業届と一緒に確認したい書類
開業届を提出する際は、次の書類もあわせて確認しておくと安心です。
| 所得税の青色申告承認申請書 |
青色申告をするために必要な書類です。
原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出します。
ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、開業日から2か月以内が提出期限です。
青色申告を考えている場合は、開業届と同時に提出しておくと安心です。
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|---|---|
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 配偶者や親族に給与を支払い、その給与を必要経費にしたい場合に必要です。 提出期限があるため、家族に給与を支払う予定がある場合は早めに確認しましょう。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 |
従業員や青色事業専従者などに給与を支払う場合に必要となる届出です。
提出期限は、給与等の支払を行う事務所等を開設した日から1か月以内です。
個人事業主本人に給与や役員報酬を支払うという考え方はありません。役員報酬は法人の役員に対する報酬です。
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| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与を支払う人が常時10人未満の場合、源泉所得税の納付を年2回にまとめられる制度です。 従業員を雇う予定がある場合は、給与支払事務所等の開設届出書とあわせて検討します。 |
| 消費税関係の届出書 | インボイス登録をする場合、課税事業者を選択する場合、簡易課税を選択する場合などは、消費税関係の届出が必要になることがあります。 開業時から売上規模が大きい場合や、取引先からインボイス登録を求められる場合は注意しましょう。 |
8. よくある質問
副業でも、事業として継続的に行っている場合は、開業届の提出を検討します。 ただし、副業収入が「事業所得」になるか「雑所得」になるかは、収入の金額だけでなく、営利性、継続性、独立性、規模、帳簿の作成・保存状況などを総合的に判断します。
青色申告をしたい場合は、開業届だけでなく、青色申告承認申請書の提出も必要です。
開業届を提出したこと自体が、税務署から勤務先へ通知されるわけではありません。 ただし、副業による所得があると住民税の額が変わり、勤務先の給与から住民税が特別徴収されている場合に、勤務先が違和感を持つ可能性はあります。
確定申告書で副業分の住民税について「自分で納付」を選択できる場合があります。 ただし、自治体の取扱いや所得の種類によっては、希望どおり普通徴収にならないこともあります。 勤務先に知られるリスクを完全になくせるとは限りません。
開業届を出し忘れていた場合でも、気づいた時点で提出しましょう。 開業届そのものについて、提出が遅れたことによる罰則が通常あるわけではありません。
ただし、青色申告承認申請書など、別の届出には期限があります。 青色申告をしたい場合は、期限に間に合うか必ず確認しましょう。
屋号は必須ではありません。 屋号がない場合は空欄で提出できます。 後から屋号を決めることもできます。
ただし、屋号で銀行口座を作りたい場合や、店舗名・事務所名として使いたい場合は、わかりやすく、他者と紛らわしくない名称を検討しましょう。
開業日は、実際に事業を開始した日です。 提出日ではありません。
たとえば、店舗を開けた日、サービス提供を始めた日、ホームページを公開して受付を開始した日、最初の売上が発生した日などが考えられます。 後から説明しやすい日を選ぶことが大切です。
9. まとめ
開業届は、個人で事業を始めたことを税務署に知らせるための基本的な書類です。 記入自体は難しくありませんが、納税地、所得の種類、青色申告、給与を支払う場合の届出など、あわせて確認すべき点があります。
特に、青色申告を考えている方は、開業届だけでなく青色申告承認申請書の提出期限に注意しましょう。 また、令和7年1月以降は、税務署で控えに収受日付印を押してもらう取扱いがなくなっているため、提出記録の残し方にも注意が必要です。
開業届は自分で提出できる書類ですが、青色申告、消費税、インボイス、家族への給与、経費の考え方などは、開業時の判断が後々の税金に影響します。 不安がある場合は、早めに税理士へ相談しておくと安心です。
開業時の税務手続きでお困りの方へ
開業届、青色申告、インボイス、経費の整理など、開業時の税務には迷いやすいポイントが多くあります。 「何を出せばいいかわからない」「青色申告にした方がいいか知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。
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